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子の親権問題について
近年、国際結婚が増えると共に、父母のいずれもが親権(監護権)を有していても、一方の親の同意を得ずに子どもの居所を移動させること(親が日本に渡航する際に子どもを同伴する場合を含みます。)は、米国の国内法では、子どもを誘拐する行為として重大な犯罪(実子誘拐罪)とされており、在留邦人におかれても問題となるケースが発生しています。
そのため、子の親権問題について、御留意いただきたい点をまとめました。
Q1 何が問題なのですか?
A 父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合に、一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去る行為は、米国やカナダの国内法では、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(注)。
例えば、米国に住んでいる日本人親が、他方の親の同意を得ないで子を日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の法令に違反することとなり、米国に再入国した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります(実際に、逮捕されるケースが発生しています。)。
国際結婚した場合、その間に生まれた子を日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。
(注)
○米国:16歳未満の子の連れ去りの場合、罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科を規定(連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。州法により別途規定がある場合も
ある。
○カナダ:14歳未満の子の連れ去りの場合、10年以下の禁錮刑等を規定(刑法第282、第283条)。
Q2 ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)とは、どのような条約ですか?
A 国境を越えた不法な子の連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年に「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」が採択されました(平成20年9月現在で締約国は81か国)。
日本は、締結の可能性について検討を始めたところです。
この条約の締約国は、不法に子を連れ去られた監護権者からの申立てを受けて、条約上の例外事由がない限り、子が元々居住していた国に迅速に返還されるように努めるなどの義務を負います。子の返還後は、親権を巡る父母間の争い等は、子が元々居住していた国の裁判所において決着することになります。
以上のように、この条約は、不法に連れ去られた子の返還について定めるものですから、子の居住していた国の法律、手続に従って日本に連れてきた子が、その国に送還されることはありません。
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海外で注意すべき感染症
12月22日、外務省が「感染症広域情報」を発出したところ、以下のとおりお知らせしますので、御注意ください。
年末年始には、多くの方が海外へ渡航されることと思いますが、健康で安全に旅行し、無事に帰国するために、海外で注意すべき感染症について、以下のとおりお知らせいたします。
感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触には注意が必要になります。
海外に渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心がけてください。
また、日本の空港や港の検疫所では健康相談を行っています。帰国時に発熱がある等、具合が悪い場合には積極的に検疫所係官にご相談ください。
感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が長いものもあり(数日から1週間以上)、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなることがあります。その際は早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、動物との接触の有無などについて必ず申し出てください。
動物由来感染症
犬、サル、げっ歯類(注)、鳥類をはじめとする動物との接触によって人が感染する病気(動物由来感染症)です。
(注:哺乳類に属する動物の分類群で、マウス、ラットなど、ネズミの仲間)
H5N1型鳥インフルエンザ
H5N1型鳥インフルエンザは、東南アジアから欧州、アフリカへと拡大し、トリからヒトヘの感染事例も増加しています。世界保健機関(WHO)によると、2003年11月以降、世界15カ国で391人が感染し、うち247人が死亡したことが確認されています(2008年12月16日現在)。
鳥インフルエンザは、感染した鳥の解体調理、飼育小屋などの閉鎖的な空間における感染した鳥との接触など、鳥の臓器、体液、糞などと濃厚に接触することによってまれにヒトに感染することがあります。
発生地域(ヒトヘの感染):東南アジアを中心に欧州、中東、アフリカの一部地域など(トリートリ感染発生地域及びトリーヒト感染発生地域については、以下の厚生労働 省検疫所HPを参照ください。)
感染要因:感染した鳥や臓器、体液、糞などとの濃厚な接触。
主な症状:1?10日(多くは2?5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸器症状、下痢、多臓器不全等。
感染予防:鳥との接触を避け、むやみに触らない。
生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない。マスクの着用、うがい手洗いの励行(特に鳥インフルエンザ発生国・地域では徹底してください。)。
参考情報:
厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報」:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
厚生労働省検疫所「高病原性鳥インフルエンザ」:http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/35_hpai.html
国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:鳥インフルエンザ」:http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
狂犬病
狂犬病は、感染動物(主として犬)に咬まれることよってそれらの唾液からウイルスに感染し、長い潜伏期の後に発症します。発病すると、有効な治療法はなくほぼ100%死亡します。世界における死者数は毎年5万5千人といわれています。
我が国では、海外で犬に咬まれ帰国後に発症し死亡した事例が平成18年に2例報告されています。
発生地域:世界のほとんどの地域。特にアジア、アフリカ(発生がない地域は、英国、北欧、豪州、台湾、ハワイ、グアムなど一部)。
感染要因:動物(特に犬が多いですが、ネコ、アライグマ、キツネ、スカンク、コウモリ等からの感染も見られます。)からの咬傷など。
主な症状:1?3ヵ月の潜伏期間の後、発熱、咬まれた場所の知覚異常、恐水・恐風症状、神経症状。
感染予防:動物(特に野犬)との接触を避ける。もしも犬などから咬傷を受けた場合は、速やかに医療機関で受診し、消毒、暴露後ワクチンの接種などを受ける。
感染しても、ワクチン接種等による治療を直ちに開始することにより狂犬病の発症を防ぐことができます。万一、犬などの動物に咬まれた場合は、すぐに傷口を石けんと水でよく洗い、できるだけ早く現地の医療機関を受診し、傷口の消毒や必要に応じてワクチンの接種を受けましょう。帰国時には検疫所に申し出て指示を受けてください。
インドネシアのバリ島で狂犬病に感染した犬が確認され、犬に噛まれた住民数人が狂犬病で死亡したと報告されていますので、御注意ください。
参考情報:
厚生労働省「狂犬病について」: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html
エボラ出血熱
我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
発生地域:アフリカ(中央部?西部)
感染要因:感染したサルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触でも感染する可能性はありますが、ウイルスを保有する未知の自然宿主が媒介すると考えられています。
主な症状:2?21日の潜伏期ののち、発熱、頭痛、下痢、筋肉痛、吐血、下血など。インフルエンザ、チフス、赤痢等と似た症状を示します。
感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
フィリピンの養豚農場でエボラウイルスに感染した豚が発見され、平成20年に報告されています。今回検出されたウイルスはヒトへの病原性を示した報告がないタイプですが、念のため養豚農場に立ち入らないようにしてください。
マールブルグ病(マールブルグ熱・マールブルグ出血熱)
我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
発生地域:アフリカ(中央部?南部)
感染経路:サルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触により感染する例が多いですが、ウイルスを保有する未知の自然宿主が媒介すると考えられています。最近では、コウモリから感染した可能性のある事例も報告されています。ヒトからヒトへの感染は感染防御具(手袋・マスク)の不備によるものが多いです。
主な症状:3?10日の潜伏期ののち、初期には発熱、頭痛、悪寒、下痢、筋肉痛など。その後体表に斑状発疹、嘔吐、腹痛、下痢、出血傾向。
感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
ウガンダの洞窟ツアーに参加したオランダ人旅行者が感染して重症となるケースが平成20年7月に発生したことが報告されています。感染源と思われるコウモリのいる洞窟には立ち入らないよう御注意ください。
参考情報:
厚生労働省「マールブルグ病に関する海外渡航者への注意喚起について」:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou25/index.html
蚊など節足動物を介して感染する感染症
渡航先(国・地域)や渡航先での活動によって、感染する可能性のある感染症は大きく異なりますが、世界的に蚊が媒介する感染症が多く報告されています。特に熱帯・亜熱帯地域ではマラリア、デング熱、チクングニヤ熱などに注意が必要となります。
マラリア
毎年世界中で5億人以上の患者、100万人以上の死亡者がいると報告されています。我が国では、海外で感染して帰国される方(輸入症例)が毎年数十人報告されています。
発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布
感染経路: マラリア原虫を保有した蚊に吸血された際に感染します。媒介蚊は森林地帯を中心に夜間に出没する傾向。
主な症状:病原原虫の種類により10日?30日の潜伏期ののち、悪寒、発熱、顔面紅潮、呼吸切迫、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉痛など。迅速かつ適切に対処しなければ重症化し死亡する危険があります。
感染予防:被服や防虫スプレー等により、特に夜間の外出時に蚊に刺されないよう注意してください。
参考情報:
厚生労働省検疫所「マラリア」:http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/07_mala.html
国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:マラリア」:http://idsc.nih.go.jp/disease/malaria/index.html
デング熱、デング出血熱
世界中で25億人が感染するリスクがあり、毎年約5,000万人の患者が報告されています。
我が国では、海外で感染して帰国される方が毎年数十人報告されています。ここ数年増加傾向となっていますので注意が必要です。
発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布
感染経路: ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。媒介蚊は日中、都市部にも出没します。
主な症状:突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。デング熱患者の一部は重症化して出血傾向がみられるデング出血熱となることがあります。
感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意してください。
参考情報:
厚生労働省検疫所「デング熱」:http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/09_dengu.html
国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:デング熱」:http://idsc.nih.go.jp/disease/dengue/index.html
チクングニヤ熱
東南アジア、特にインド洋沿岸の国々で流行しており、2006年にはインドで約140万人の感染者が報告されています。
我が国では、海外で感染して帰国後にチクングニヤ熱と診断された事例が平成19年に2例報告されています。
発生地域:アフリカ、インド、スリランカ、東南アジア、2007年にはイタリアで流行。
感染経路:ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。
主な症状:2?3日の潜伏期ののち、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。
感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意してください。
ウエストナイル熱・脳炎
鳥と蚊で感染が維持されている感染症です。北米地域で毎年数千人の感染者が報告されています。感染者の一部は重症化し脳炎を起し、まれに死亡することもあります。
我が国では、米国滞在中に感染し帰国後にウエストナイル熱と診断された事例が平成17年に1例報告されています。
発生地域アフリカ、欧州南部、中東、アジア、近年では北米地域、中南米にも拡大しています。
感染経路:ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。媒介する蚊は多種類に及びます。
主な症状:2?14日(通常1?6日)の潜伏期のち、発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、背部痛、皮疹など。
感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意してください。
参考情報:
厚生労働省「ウエストナイル熱について」: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou08/index.html
厚生労働省検疫所「ウエストナイル熱」:http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/10_west.html
国立感染症研究所「ウエストナイルウイルス:http://www.nih.go.jp/vir1/NVL/WNVhomepage/WN.html
食べ物、水を介した感染症
渡航先や渡航先での行動内容によって、かかる可能性のある感染症はさまざまですが、最も多いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
A型肝炎、コレラ、赤痢などは熱帯・亜熱帯地域で感染することが多い感染症です。生水、氷、サラダ、生鮮魚介類等、十分に熱処理がされていない物の飲食に注意してください。
その他注意すべき感染症
上記のほかにも、動物、水、食べ物等を通じて感染する病気が多く存在します。
詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/natuyasumi/dl/2008e.pdf)
海外の感染症に関する情報の入手
海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能ですので、渡航前に確認することをお勧めいたします。
厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
外務省ホームページ(世界の医療事情)
(問い合わせ先)
外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)
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国際的詐欺事件に関する注意11月6日、外務省は国際的詐欺事件に関する注意喚起の広域情報を発出しましたので、お知らせします。
以下のリンクをご覧ください。
http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/archives/PR/2008/pr_08_1106.htm
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11月5日、外務省が「航空機を利用して米国を旅行する場合の荷物の扱い」に係る広域情報を発出しましたので、お知らせします。米国内では2001年の同時多発テロ事件以降、各空港においてテロ防止の観点から、連邦運輸保安局(Transportation Security Administration:TSA)による厳格なセキュリティーチェックが行われており、特に、航空機に預け入れる荷物が施錠されている場合、セキュリティーチェックの際に錠が破壊される可能性があるので、貴重品は手荷物にして、預け入れ荷物は施錠しないよう求められています。
このような状況の中、邦人旅行者の中には、施錠していないスーツケースなどに多額の現金や貴重品、土産品等を入れたまま航空機に預け入れた結果、これら現金や貴重品等が紛失するケースが発生しています。
つきましては、航空機を利用して米国内を旅行する場合には、現金や貴重品等は、スーツケース等の航空機への預け入れ荷物には入れず、必ず手荷物として携行するよう十分注意してください。
詳細についてはTSA (米国 Transportation Security Administration)ウェブ・サイト
http://www.tsa.gov/
もご参照ください。なお、預け入れ荷物から物品が紛失した場合には下記のTSAホーム・ページから苦情届出フォーム(Claim Form)を入手し、苦情届出(英語による)を行うことができます。
http://www.tsa.gov/assets/pdf/sf-95_claim_package.pdf
ジャパンクラブ Shigeru KIMURA よりの伝達です。 以下のURLに基づいてます。
http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/archives/PR/2008/pr_08_1105.htm







