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投稿者: nobuo 投稿日時: 2007-11-11 21:37:44 (1316 ヒット)

パスポートの有効期間が切れた後、新たなパスポート申請に際しては戸籍謄本が必要ですが個人情報保護法のために、本人以外が本籍地の市町村役場に出向いても申請者本人の委任状がなければ発給してもらえません。 日本に親戚や頼める人のいない場合、総領事館では「戸籍謄本(抄本)還付願」の書類を作成、必要な人に配布しています。
総領事館 領事セクションの窓口で用紙が入手できます。 当地から本籍地の市町村役場に申請する場合、その用紙に必要事項を記入し、費用1通につき450円を返信用切手(200?300円)として同封して郵送すると戸籍謄本が入手出来ます。
同封する手数料などは日本円が必要です。手持ちのない場合はPOST OFFICE で日本円のマネーオーダーを作成してもらうか日本円をお持ちの場合は1000円札を同封して送ると、差額は日本の切手ですが、謄本と一緒に返送してもらえます。



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